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道路使用許可・道路占用許可とは?塗装工事をする際に必要なケースと注意点を解説
2026.04.27
スタッフブログ
大村市で外壁塗装・屋根塗装を専門に行っている【プロタイムズ大村店】です。
当ブログでは、外壁の劣化症状の見分け方や塗料の選び方、
工事の適切なタイミングなど、住まいを長持ちさせるための役立つ情報を発信しています。
これから外壁塗装・屋根塗装・内装・雨漏れ、その他小工事を検討されている方は、
ぜひ参考にしてください!
外壁塗装や屋根塗装を行う際、足場の設置場所によっては「道路使用許可」や
「道路占用許可」が必要になる場合があります。
これらの許可を取得せずに工事を行うと、行政指導・工事中止・罰則の対象に
なる可能性もあるため注意が必要です。
項目
- 道路使用許可・道路占用許可とは?
- 道路使用許可・道路占用許可の違い
- 塗装工事で必要になるケース
- 申請手続きや注意点

🟧道路使用許可・道路占用許可とは?
🔸道路使用許可
道路上で「工事・作業・イベント」などを行う際に、警察署へ申請する
許可のことです。
道路交通法第77条に基づき、以下のような行為が対象となります。
主な対象例
▪️道路上に足場を設置する
▪️高所作業車を道路に停車させて作業する
▪️作業車両で車線の一部をふさぐ
塗装工事で該当するケース
▪️敷地が狭く、足場の一部が道路にはみ出す
▪️作業中に車両通行を妨げる可能性がある
このような場合、工事を行う前に警察署へ申請し、許可を
取得する必要があります。
🔸道路占用許可
道路に継続的・一定期間、構造物などを設置する場合に必要な許可で、
道路管理者(市町村・県・国など)へ申請します。
主な対象例
▪️足場の支柱が道路上に立つ
▪️仮囲い・養生シートが道路上にかかる
▪️コンテナ・資材置き場を道路に設置
💡道路を「使う」だけでなく、道路空間を占有する状態になる場合は、
道路占用許可が必要になります。
🟧道路使用許可と道路占用許可の違い
| 項目 | 道路使用許可 | 道路占用許可 |
|---|---|---|
| 申請先 | 警察署 | 道路管理者 |
| 根拠法令 | 道路交通法 | 道路法 |
| 目的 | 交通の安全確保 | 道路空間の管理 |
| 主な内容 | 作業・工事を行う許可 | 物を設置する許可 |
※塗装工事では両方が必要になるケースもあります。
🟧塗装工事で許可が必要になる主なケース
以下に該当する場合は、許可が必要になる可能性が高いです。
▪️敷地いっぱいに建物が建っている
▪️足場が敷地内に収まらない
▪️高所作業を道路に停める必要がある
逆に、完全に敷地内で足場・作業が完結する場合は、許可必要なケースが
多くなります。
🟧許可申請は誰が行う?
基本的には、塗装業者が代行して申請します。
▪️現地調査
▪️必要な許可の判断
▪️申請書類作成
▪️警察署・役所への提出
まで行うのが一般的です。
💡施主様は「許可が必要かどうか」「取得済みか」を確認しておくと安心です。
無許可で工事をするとどうなる?
無許可の場合、
▪️工事の中断・中止命令
▪️罰金・罰則
▪️近隣トラブル
につながる恐れがあります。
信頼できる塗装業者であれば、事前に必要な許可を確認し、
適切に対応してくれます。
許可取得には費用がかかる?
▪️道路使用許可:数千円程度
▪️道路占用許可:日数・面積により異なる
※多くの場合、見積書に諸経費として含まれること一般的です。
まとめ
塗装工事では、
現場状況によって道路使用許可・道路占用許可が必要になるケースが
あります。
🔻足場や作業車両が道路にかかる場合は要注意
🔻多くは業者が代行申請
🔻無許可工事はトラブルの原因になる
安心して塗装工事を進めるためにも、許可取得まできちんと対応
してくれる業者選びが必要です。
大切なお住まい長く、美しく保つためには、
定期的な外壁・屋根塗装が欠かせません。
大村市で外壁塗装・屋根塗装など、ご検討中の方は、
ぜひ弊社へお気軽にご相談ください。
劣化状況を丁寧に診断し、最適な塗装プランをご提案いたします💡
【劣化診断・見積り・相談】無料🍀
株式会社ソエジマ【プロタイムズ大村店】
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