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屋根・外壁塗装で悪徳業者に注意!よくある手口と失敗しないための対策とは?part2
2025.09.05
スタッフブログ
ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます🤲
屋根、外壁塗装専門店の【プロタイムズ大村店】です♪
大村市・諫早市・東彼杵町・川棚町の皆様、
ご自宅の塗装、内装リフォーム、雨漏れ、その他小工事など、
私たちにお任せ下さい👷✨
悪徳リフォーム業者の
手口と対策法についてご紹介致します❗💡
目次
- 無料点検のはずが高額な請求
- モニター価格に要注意
- 自作自演業者の実態
- 市町村の職員を装う偽職員業者
- 最初の価格は大ウソ?大幅に値引きして契約を急かす業者
- 契約や工事を強引に進める傍若無人業者
- 口頭だけで契約書を渋る業者に要注意
- 工事を始めない・途中で放棄する業者
- 素人に知識を逆手に取った施工不良・手抜き工事
- 最初の見積りと価格が全然違う請求が!
⑤最初の価格は大ウソ?大幅に値引きして契約を急かす業者
今日までに決めてくれたら半額にしますよ。

「早くやたないと大変なことになる」と不安を煽って契約を急かしたり、
「今日中にご契約いただければ、工事費を半額にいたします!」などと言って早く
契約するように迫ります。
元の値段から3割から半額も値引きするケースもあり、そもそもの価格設定が
ボッタリで意味をなしてないことがわかります。
【対策】大幅な値引きをする業者は断りましょう。
大幅に値引きができるという事は元の値段があってないようなものなので、
値引きを理由にその場で契約を迫らせても契約はせず、必ず複数の業者に見積りを
取って相場を確認しましょう。
⑥契約や工事を強引に進める傍若無人業者

契約内容をよく理解していない高齢者などに対して強引に契約を迫ります。
断ると契約するまで長時間居座って帰らないといった迷惑行為を行います。
また、工事を強引に進める業者もいます。例えば、浴室の工事のみだったはずが、
洗面所やトイレ等の工事まで勝手に進めていきます。
【対策】迷惑行為は警察に、その他機関に通報する。
居座って帰らないなどの迷惑行為を行われた場合は警察に通報しましょう。
万が一、居座りなどの強引な勧誘を受けて契約させられた場合は、
消費者契約法によって契約を取り消すことも可能です。強引な勧誘は
レコーダーで録音しておくことも有効です。
⑦口頭だけで契約書を渋る業者に要注意
悪徳業者の中には口約束で工事を始めるものもいます。
口約束だけでは何の工事を、いつまでに、いくらでやるのか、
といった事が残らない為、トラブルになりやすいでしょう。
いざトラブルになっても、契約書がないと訴訟においても不利です。
契約書を渡された場合も記載内容を確認してください。
【対策】契約書の必要事項を確認する
小さい工事であっても口約束はせず、必ず契約書を交わしましょう。
例)
販売業者または役務提供事業者に関する事項
- 事業者の氏名・名称、住所・電話番号、法人代表者名
- 契約申込・締結を担当した者の氏名
契約商品に関する事項
- 商品名および商品の商標または製造者名
- 商品の型式・種類、権利・役務の種類
- 商品の数量
商品若しくは権利の代金に関する事項
- 商品・権利の代金、役務の対価
- 代金・対価の支払方法・支払時期
契約の履行に関する事項
- 商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期
売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回解除、又は解除に関する事項
- クーリング・オフの要件および効果
- 書面受領日から8日間(対象により変わります)は書面により、撤回・解除ができること、その効力は書面を発した日に発生すること、違約金等を請求できないこと、既払金は速やかに返還することなどを、赤枠・赤字・8ポイント以上の活字で記載しなければならない(省令5条)
- クーリング・オフが適用除外とされる指定品(乗用車)、使用・消費によってクーリング・オフできなくなる指定品(化粧品など)、ならびにクーリング・オフが適用除外とされる3000円未満の現金取引は、事業者が、これを主張するためには、その旨が書面に記載されている前提条件となる(省令6条2・3・4項)
売買契約(役務提供契約)の申込み(契約締結)の日付に関する事項
- 契約の申込み・締結の年月日
続きはpart3をご覧ください🤲